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阪神地区(宝塚市、西宮市、伊丹市、芦屋市、神戸市、川西市)
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業務内容

就業規則の作成および改定

就業規則とは
就業規則は「会社の憲法」や「職場のルールブック」とも呼ばれており、従業員が働く上での労働条件や基本事項を定めたものです。
就業規則は従業員が守るべき事項が書いてあるというだけでなく、社長の「思い」を明文化できるツールでもあります。
「我が社は従業員にこれだけの待遇をしてあげられる」
「我が社は従業員のこんな行動を望んでいる」
「我が社は従業員がこんな行為をしたら、こんな対応をする」
といったメッセージを就業規則を通じて従業員に伝えましょう。
業績アップ
社長の「思い」「メッセージ」を伝え、会社のあるべき姿、あるべき人材像を明確にします。
ルールを明文化することで、従業員の不公平感・不満を取り除く事が出来ます。
不公平感・不満が無く、あるべき姿を明確に示された従業員は一丸となって業績アップに貢献するでしょう。
リスク回避
残業代未払いだと従業員が訴えてきた
辞めた従業員が不当解雇だとユニオンと乗り込んできた

このような紛争件数は年々増加しています。
就業規則に明記することでこれらのリスクから会社を守る事が出来ます。

労働基準法第89条によって、常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出なければならないことになっています。
※パート・アルバイト・嘱託などの名称に関係なく労働者が10人以上いれば必要です。


労働者(従業員)が10人未満であっても就業規則を作成することをお勧めします。
実際の裁判では「就業規則自体の取り扱い方」によって記載内容が認められず、会社が敗訴した例もあります。
当オフィスでは就業規則自体の取り扱い方の指導及び、従業員説明会もおこなっております。