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阪神地区(宝塚市、西宮市、伊丹市、芦屋市、神戸市、川西市)
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よくあるご質問

よくあるご質問にお答えします。
詳しくは福島労務サポートオフィスまでお問い合わせください。



職場の雰囲気ってどの程度の期間で変わるのですか?
最低でも6か月はかかります。その間に、話し合いや行動・イベント開催などもおりまぜて変えていきます。
職場の雰囲気改善とはどのような事をするのですか?
決まった方法はありません。現状をお聞きしその職場に最適なものをご提案していきます。例えば、就業規則の作成にあたり社員と共にルールを作り上げていき、最終的にその内容を就業規則に落とし込んでいく方法があります。
社長と従業員の関係は改善しますか?従業員同士はいかがですか?
職場の雰囲気を改善することは、会社の目指す方向を明確にして共感することに繋がります。社長と従業員・従業員同士も関係は良くなりますが、違う方向を目指している人には疎外感が生まれる事も有ります。
仕事を依頼する場合、どこからいくら位かかるのでしょうか?
連絡を頂き、お伺いしてお話をお聞きし、お見積りさせて頂き、ここまでは無料で行っております。料金はご依頼内容や関わり方などで変動しますので、まずは見積もりまでご依頼ください。
1ヶ月単位の変形労働時間制ってどんな制度
忙しい週や曜日が決まっている場合、事前に忙しい日の労働時間を長く設定し、長くした分暇な日の労働時間を短く設定し、1ヶ月のトータル労働時間で労働時間数を計算する制度です。
残業時間の削減とメリハリのある働き方が出来る制度です。
フレックスタイム制ってどんな制度?
一日のうちで、絶対出てこなければいけない時間帯と、出てきても出てこなくても良い時間帯を定めた働き方です。労働時間数は1ヶ月のトータルで計算しますので、ある週に残業を沢山しても、次の週に早く帰ることで残業時間を削減できます。ちょっとした用事を済ませてから出社できるというメリットがるので、子供を保育所に送ってから出社したり、ラッシュ時間を避けて通勤することができます。
割増賃金を払わなければならない残業の範囲は?
1日8時間、1週間40時間を超えた時間に対して払わなければなりません。また、週に1回の休みの日に仕事させた場合は払わなければなりませんが、週休2日制の場合で土曜日は仕事、日曜日は休みとなった場合は土曜日1日仕事した分として、割増なしの通常の1日分の給料を払えば良いです。ただしこの場合でも1週間40時間を超えた時間に対しては、割増賃金を払わなければなりません。
育児休業中の社会保険料は払う必要があるの?
払う必要はありません。会社も従業員も支払が免除されます。少子化対策ですので、当然の優遇処置ですよね。ただし、年金事務所に「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書」を会社側が提出しなければなりません。
ある会社を吸収合併することになりました。その会社の従業員の処遇はどう取り扱えば良いですか?
年次有給休暇や退職金積立分等、既得の権利は前の会社のものを引継ぐことになります。賃金体系等は新しい会社のものに合わせますが、いきなり導入するのではなく、調整手当等によって2~3年程かけて導入しましょう。何より大切なのは十分な話し合いです。
私鉄よりJRの方が通勤時間が短いからとの理由で、運賃の高いJRで交通費申請があったが応じる必要があるのでしょうか?
応じる必要はありません。もともと交通費を払うか払わないかは法律の定めがなく自由ですが、福利厚生の一環として殆どの会社が払っています。法律の定めがないからと言って払わない様にするということはお止め下さい。既得権に対する不利益変更となります。なにより従業員のモチベーションが下がります。
私鉄の方が安いのであれば私鉄の運賃で支払う事に何ら問題はありませんが、トラブル防止のため、就業規則に「通勤経路が複数存在する場合は最も安い運賃で支給する」等の記載をして下さい。
パートタイマーが年次有給休暇を取得したのですが、賃金はいくらになるのですか?
年次有給休暇は働く予定であった日に、労働の義務を免除するという意味合いのものです。時給の人は働く予定であった日の、働く予定であった時間に時給額をかけたものを支払って下さい。月給の人は通常の賃金を支払うと会社が定めているのでしたら、欠勤控除をしないということになります。
辞める社員が残った年次有給休暇の買取り請求をしてきました。応じる必要は?
在職中の社員の年次有給休暇は、法律通り与えたものは買取ってはいけません。法律を上回る部分の買取りは行っても構いません。辞める社員の場合は、辞めた日以降は年次有給休暇を取得する余地が無いことから買取りは行っても構いません。つまり応じても応じなくても構わないという事です。ただし、就業規則に定めがあればそれに従って下さい。また、買取る金額も通常支払う賃金でなくても構いません。辞めると言った次の日から出社せず日数が残った人、引き継ぎをしっかりやってから辞めて日数が残った人、様々な事項を考慮して良く話し合って決めましょう。
我が社では雇用契約書を発行した事がありません。これって大丈夫ですか?
雇用契約の締結に際し労働条件を明示する義務が会社側にはあります。この明示に関しては絶対に書面によらなければならない事項があり、就業規則では明示出来ない場合が多いので、ほぼ雇用契約書を発行しなければなりません。働く人が自分の労働条件を知ることで、気分良く働いて頂く事が出来ますので、その意味でも発行して下さい。
パートタイマーには年次有給休暇を与えなければなりませんか?また、何日与えれば良いのですか?
アルバイト、パートタイマーであっても年次有給休暇を与えなければなりません。 日数に関しては、週の労働時間が30時間未満で所定労働日が4日以下(年では216日以下)の場合は比例付与といって下記表の日数で良い事になっています。

  雇入れの日から起算した継続勤務期間の区分に応ずる年次有給休暇の日数
週所定労働時間 週所定労働日数 1年間の所定労働日数
(週以外の期間によって労働日数が定められている場合)
6ヶ月 1年
6ヶ月
2年
6ヶ月
3年
6ヶ月
4年
6ヶ月
5年
6ヶ月
6年
6ヶ月
以上
30時間以上 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日
30時間未満 5日
以上
217日以上
4日 217日以上 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
3日 121日~168日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
2日 73日~120日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
1日 48日~72日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日